はじめに
日本の電子署名について「最高位は何か」と尋ねると、EUのQES(適格電子署名)のような段階区分をそのまま当てはめたくなります。しかし、日本の電子署名法は、EUと同じ名称・階層で電子署名を分類していません。
買い手に必要なのは単一の順位表ではなく、文書リスクに対して本人確認、鍵管理、完全性、証拠の水準を比較できる判断軸です。Nota Signは、AESやQESを含む署名フローを、文書、地域、選定したプロバイダーに合わせて構成できます。
第2条と第3条を基準に説明する
第2条第1項は、作成者を示すことと改変の有無を確認できることを満たす措置を電子署名と定義します。第3条は、本人による電子署名で、必要な符号・物件を適正に管理することにより本人だけが行えるものとされる場合の真正な成立の推定を定めます。
このため、「最高位」という製品比較の言葉より、次の要素を具体的に説明する方が正確です。
- 署名者をどう確認するか
- 鍵や認証要素を誰が管理するか
- 対象文書と署名をどう結び付けるか
- 改変をどう検証するか
- 証明書・監査ログをどう保存するか
- 第3条の要件をどの事実で説明するか
外国の区分を自動変換しない
EUのQESを日本法上の「最高位」と翻訳したり、日本の第3条対象の署名を自動的にQESと同等と説明したりしないでください。越境案件では両法域を別々に確認します。
文書に合う保証水準を選ぶ
低リスクの社内承認と、重要な規制文書で同じ方式が必要とは限りません。文書、当事者、方式要件、証拠、相手方の受入れに応じて選びます。
日本法上の評価と運用上の保証水準を整理し、自社に合う方式を比較したい場合は、Nota Signへご相談ください。
まとめ
日本の電子署名は「最高位」という名称で判断せず、第2条・第3条の要件と実際の認証・鍵管理・検証を確認します。外国の署名区分はその法域の制度として別に扱ってください。





