はじめに
日本企業と中国企業の越境契約では、一方の国で使える電子署名方式を、他方でも自動的に同じ評価になると考えてはいけません。日本と中国の法令、契約の準拠法、署名者の権限、証拠の保存を別々に確認します。
契約前に両国の確認項目を一つの実行表へまとめれば、署名直前の差し戻しを減らし、言語版や証拠の不一致も早期に見つけられます。Nota Signは、日中の当事者、言語版、認証、署名順序、証明書、監査ログを一つの越境フローで管理します。
日本側の確認
日本では、電子署名法第2条第1項の電子署名の定義と、第3条の真正な成立の推定を区別します。さらに、対象文書に書面・署名などの方式要件がないか、署名者に代表・代理権があるかを確認します。
中国側の確認
中国では、電子署名法その他の関係法令に照らし、対象文書、電子署名の信頼性要件、電子データの証拠、認証サービス等を現地法務が確認します。契約の相手方や地域、データ処理によって追加確認が必要な場合があります。
同じ証明書やサービスを使うことと、両国の要件を満たすことは同義ではありません。
準拠法と紛争解決を先に決める
準拠法、裁判・仲裁、通知、言語、優先版、証拠提出を契約条項へ反映します。署名方式はこれらの判断と整合させます。
証拠とデータの保存を設計する
署名済み文書、各言語版、署名者、権限、認証、証明書、監査ログ、検証結果を契約 ID で関連付けます。越境移転、データ所在地、アクセス、保存期間も別に確認します。
各法域の確認に使う証拠を関連付け、日中取引に合う署名フローを設計したい場合は、Nota Signへご相談ください。
まとめ
日中の越境電子署名は、両国の法令、文書、署名者、準拠法、証拠、データ処理を別々に確認します。一国の結論を翻訳して流用しないでください。





