はじめに
外国の認証サービスを利用する契約について、日本の電子署名法第15条を「海外の電子署名はすべて日本で同等になる規定」と説明するのは正確ではありません。条文の対象、認定制度、実際のサービス、契約の準拠法を分けて確認します。
調達時にプロバイダー名、認定範囲、証明書用途、検証方法を一つの確認票へまとめると、マーケティング表示だけで判断するリスクを避けられます。Nota Signは、選定した外国の認証サービスを署名フローへ組み込み、証明書と検証記録を案件に関連付けます。
第15条の対象を限定する
第15条は、外国にある事務所により特定認証業務を行う者に関する認定を扱う規定です。一般的な外国の電子署名、外国政府の認定、あらゆる証明書を自動的に日本の認定認証業務と同等にするものではありません。
条文を社内資料へ引用する場合は、最新の法令本文、関連する省令・認定情報、対象事業者を確認します。
利用する認証サービスを具体的に確認する
「海外で認定」「国際規格対応」という表示だけで、第15条の認定を推測しないでください。
契約・管轄・証拠を別に判断する
第15条上の認定が関係しても、契約の方式要件、署名権限、準拠法、相手国での受入れは別に確認します。署名済み文書、証明書、認証記録、検証結果、事業者情報を契約 ID で保存します。
プロバイダー、認定範囲、監査記録を整理し、外国認証業務を含むフローを設計したい場合は、Nota Signへご相談ください。
まとめ
電子署名法第15条は対象を限定して読み、利用する外国認証サービスと認定範囲を一次資料で確認します。契約の有効性や相手国での評価とは分けて判断してください。





